定款
本定款は、
特定非営利活動促進法に定められた特定非営利活動法人としての認証を、
内閣府より得たものであり、正式に登記されたものである。
本組織はすべて本定款に則り運営され、
総会で定款が変更されない限り、すべて本定款の定めに従う。
平成 15 年 4 月 1 日
特定非営利活動法人 小学校英語指導者認定協議会 定款
第 1 章 総 則
第 1 条 目的
本協議会は、小学校における英語活動の普及と健全な発展を願う団体および個人を会員とし、日本各地域の英語教育関係団体および個人を対象に、小学校英語活動における指導者の育成を推進し、その成果をもって日本の英語教育の質的向上をはかることを目的とする。
第 2 条 名称
本協議会は、「特定非営利活動法人小学校英語指導者認定協議会」と称する。
第 3 条 事務所
本協議会は、主たる事務所を東京都中央区八丁堀 3 丁目 11 番地 14 号 京新ビル 401 室に置く。
2
本協議会は、前項のほか、従たる事務所を神奈川県横浜市磯子区東町 18 番地 10 号 NIC ハイム 1F に置く。
第 4 条 公告の方法
本協議会の公告は、本協議会の掲示板に掲載するとともに、官報および朝日新聞に掲載して行う。
第 2 章 事 業
第 5 条 特定非営利活動の種類
本協議会は、第 1 条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- 英語教育の普及による子どもの健全育成を図る活動
- 教育における国際協力の活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する助言または援助の活動
第 6 条 事業
本協議会は、第 1 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 特定非営利活動に係る事業
- 小学校英語指導者の資格認定事業
- 小学校英語活動の普及とその支援事業
- 教育の国際交流を促進する事業
- 収益事業
- 小学校英語教育にかかわる出版事業
- その他小学校英語教育にかかわるセミナー事業
2
前項第 2 号に掲げる事業は、同項第 1 号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第 1 号に掲げる事業に充てるものとする。
第 3 章 会 員
第 7 条 会員の種別
本協議会の会員は、次の 2 種とし、基幹会員をもって特定非営利活動促進法 (以下「法」という。) 上の社員とする。
- 基幹会員 本協議会の活動を主体的に担い、意志決定を行う個人または団体
- 賛助会員 本協議会の活動に賛同し、活動を援助する個人または団体
第 8 条 入会
会員の入会についての条件等は、特に定めない。
2
基幹会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3
会長は、前項のものの入会を認めないときは、すみやかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4
賛助会員として入会しようとするものは、所定の賛助会員申込書を会長に提出することによって入会できる。
第 9 条 入会金および会費
基幹会員および賛助会員は、総会において別に定める基幹会員および賛助会員としての入会金および会費を納入しなければならない。
第 10 条 会員資格の喪失
基幹会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 会員が死亡し、または基幹会員である団体が消滅したとき。
- 継続して 2 年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
2
賛助会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 基幹会員の第 1 号に同じ。
- 基幹会員の第 2 号に同じ。
- 継続して 1 年以上会費を滞納したとき。
- 基幹会員の第 4 号に同じ。
第 11 条 退会
基幹会員および賛助会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、本協議会を任意に退会することができる。
第 12 条 除名
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款等に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
第 13 条 拠出金品の不返還
既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
第 4 章 役員および職員
第 14 条 役員の種別および定数
本協議会に次の役員を置く。
- 理事 10 人以内
- 監事 2 人以内
2
理事のうち、1 人を会長、1 人を専務理事とする。
第 15 条 役員の選任
理事および監事は、総会において選任する。
2
会長および専務理事は、理事の互選とする。
3
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは 3 親等以内の親族が 1 人を越えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および 3 親等以内の親族が役員の総数の 3 分の 1 を越えて含まれることになってはならない。
4
監事は、理事または本協議会の職員を兼ねることができない。
第 16 条 役員の任期
本協議会の役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2
補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3
役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
第 17 条 役員の欠員補充
理事または監事のうち、その定数の 3 分の 1 を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第 18 条 会長および専務理事の職務
会長は、本協議会を代表し、その業務を総理する。
2
専務理事は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
第 19 条 理事の職務
理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、本協議会の業務を執行する。
第 20 条 監事の職務
監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- 本協議会の財産の状況を監査すること。
- 前 2 号の規定による監査の結果、本協議会の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況または本協議会の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。
第 21 条 役員の忠実義務
理事および監事は、法令、定款および細則の定めならびに総会の議決を遵守し、本協議会のために忠実にその職務を遂行しなければならない。
第 22 条 役員の解任
役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第 23 条 役員の報酬等
役員は、その総数の 3 分の 1 以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3
前 2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第 24 条 顧問・評議委員会
本協議会に、顧問及び評議委員会を置くことができる。
2
顧問及び評議委員会は、理事会の議決を経て、会長が委嘱し、その運営は別途細則を作成する。
第 25 条 職員
本協議会に、事務局長その他の職員を置く。
2
職員は、会長が任免する。
第 5 章 総会
第 26 条 総会の構成
本協議会の総会は、基幹会員をもって構成する。
第 27 条 総会の種別
総会は、通常総会および臨時総会の 2 種とする。
第 28 条 総会の権能
総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 事業計画および収支予算ならびにその変更
- 事業報告および収支決算
- 理事、監事の選任または解任、職務および報酬
- 入会金および会費の額
- 借入金 (その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く) その他新たな義務の負担および権利の放棄
- その他運営に関する重要事項
第 29 条 総会の開催
通常総会は、毎事業年度終了後 2 ヵ月以内に、年 1 回開催する。
2
臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- 基幹会員総数の 5 分の 1 以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第 20 条第 4 号の規定により、監事から招集があったとき。
第 30 条 総会の招集
総会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除き、会長が招集する。
2
前条第 2 項第 1 号および第 2 号の規定による請求があったときは、その日から 20 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。
第 31 条 総会の議長
総会の議長は会長がこれに当たる。ただし、会長の任免に係る議事が予定されている場合、総会開催時に会員の 3 分の 2 以上の多数による議決によって、出席した基幹会員の中から選出することができる。
第 32 条 総会の定足数
総会は、基幹会員総数の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。
第 33 条 総会の議決
総会における議決事項は、第 30 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した基幹会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第 34 条 総会の表決権等
総会における各基幹会員の表決権は、平等なるものとする。
2
やむを得ない理由のため総会に出席できない基幹会員は、あらかじめ通知のあった事項について書面をもって表決し、または他の基幹会員を代理人として表決を委任することができる。
3
前項の規定により表決した基幹会員は、前 2 条および次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4
総会の議決について、特別の利害関係を有する基幹会員は、その議事の議決に加わることができない。
第 35 条 総会議事録
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時および場所
- 基幹会員総数および出席者数 (書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要および議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2
議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名、押印しなければならない。
第 6 章 理事会および委員会
第 36 条 理事会の構成
理事会は、理事をもって構成する。
第 37 条 理事会の権能
理事会は、定款で定めるもののほか、次の事項について議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない本協議会の業務の執行に関する事項
第 38 条 理事会の開催と招集
理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催し、会長が招集する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 理事総数の 2 分の 1 以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第 20 条第 5 号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
2
前項第 2 号およびの第 3 号の規定による請求があったときは、その日から 20 日以内に理事会を招集しなければならない。
3
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。
第 39 条 理事会の議長
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第 40 条 理事会の議決
理事会における議決事項は、第 38 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第 41 条 理事会の表決権等
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知のあった事項について書面をもって表決することができる。
3
前項の規定により表決した理事は、前条および次条第 1 項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第 42 条 理事会議事録
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時および場所
- 理事総数、出席者数および出席者氏名 (書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要および議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2
議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名、押印しなければならない。
第 43 条 委員会
本協議会は、その事業の執行に関し理事会の諮問機関として委員会を置くことができる。
2
委員会の種類、組織および運営に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第 7 章 資産および会計
第 44 条 資産の構成
本協議会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 入会金および会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収入
- 事業にともなう収入
- その他の収入
第 45 条 資産の区分
本協議会の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産および収益事業に関する資産の 2 種とする。
第 46 条 資産の管理
本協議会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第 47 条 会計の原則
本協議会の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
第 48 条 会計の区分
本協議会の会計は特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとし、収益事業に関する会計は行わない。
第 49 条 事業計画および予算
本協議会の事業計画およびこれにともなう収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
3
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第 50 条 予備費の設定および使用
予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第 51 条 予算の追加および更正
予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
第 52 条 事業報告および決算
本協議会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、すみやかに会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第 53 条 事業年度
本協議会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
第 8 章 定款の変更、解散および合併
第 54 条 定款の変更
この定款は、総会において出席者の 4 分の 3 以上の多数による議決を経、かつ法第 25 条第 3 項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
第 55 条 解散
本協議会は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 基幹会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立の認証の取消し
2
前項第 1 号の事由により本協議会が解散するときは、基幹会員総数の 4 分の 3 以上の承諾を得なければならない。
3
第 1 項第 2 号の事由により本協議会が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
第 56 条 残余財産の処分
本協議会の解散 (合併、破産による解散を除く。) に伴う残余財産は、国庫に帰属する。
第 57 条 合併
本協議会が合併しようとするときは、総会において基幹会員総数の 4 分の 3 以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第 9 章 雑則
第 58 条 細則
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
付 則
- この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
会長 大河原愛子
専務理事 吉田博彦
理事 小池生夫
同 仲田利津子
同 中山兼芳
同 原 修一
同 松香洋子
同 吉田研作
監事 舛川博昭
- この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第 1 項の規定にかかわらず、成立の日から平成 16 年 5 月 31 日までとする。
- この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第 49 条第 1 項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
- この法人の設立当初の事業年度は、第 53 条の規定にかかわらず、成立の日から平成 16 年 3 月 31 日までとする。
- この法人の設立当初の入会金および会費は、次に掲げる額とする。
- 基幹会員
(1) 入会金 団体 5 万円 個人 2 万円
(2) 会費 月額 1 万円 (年額 12 万円)
- 賛助会員
(1) 入会金 2 万円
(2) 会費 月額 1 千円 (年額 1 万 2 千円)
この定款は、特定非営利活動法人 小学校英語指導者認定協議会 の定款に相違ありません。
会長 大河原愛子